3年期限付きで働いている31歳の者ですが、あと3ヶ月でその期限がきます。
しかし、保育園に預けていた子供(乳児5ヶ月)の病気が重なり、期限目前に退職するするか
迷っています。
期限満了で退職すると失業保険がすぐもらえるみたいですが、
あと他にメリットはありますか?
会社都合退職になると失業保険の受給期間や
金額なども変わるのでしょうか?
お子さんの看護のために契約期限前に退職した場合は「特定理由離職者」という制度が受けられます。
ハローワークに相談して認められれば自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職者として、給付制限3ヶ月が付かづに早く受給ができます。その他のメリットは自己都合退職であっても雇用保険被保険者期間が6ヶ月あれば受給が出来ることです。(通常の自己都合退職では12ヶ月が必要)
あと、会社都合と自己都合の格差ですが、基本手当日額は双方同じです。ただ、受給日数が違う場合があります。
自己都合だと雇用保険期間が10年未満は全年齢で90日ですが、会社都合だと1年以上5年未満で45歳未満まで90日でこれは変わりませんが5年以上10年未満になると、30歳未満120日、30歳~45歳未満で180日となって倍増します。
あなたの場合はこれにはあてはまらないと思いますが。
期間満了前に退職すると自己都合退職になりますので先程言いました制度を利用される方がいいと思います。
転職理由について「会社都合退職」にできますか?
4月で5年間勤めていた会社を退職します。
直属の上司に意思を伝え了承をいただき、後は退職届を提出するという状況です。

転職理由なのですが、親の病気による介護の為、転居を必要とするためです。
現在の会社が関東にありますが、実家が関西の為、転居を必要とします。
親は常時介護を必要とする状況ではないため、関西に戻り次第再就職をしようと考えております。

失業保険の受給制限に関して質問なのですが、
このような事情で会社都合退職にすることは可能でしょうか。
もしくは自己都合退職でも親の介護で転居が必要の為退職したというのは、
「特定理由離職者」の適用が受けられる理由になりますでしょうか。
認定要件として、「常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷のために離職を余儀なくされた場合」がありますが、
常時必要とする状況ではありません。
会社都合には100%ならないと思います。
会社都合の理由がありません。
また介護も常時必要でなければ特定理由にはならないと思います。
ただ、裏道ですが、医者に常時介護が必要な状態であると診断者を書いてもらえれば「特定理由離職者」の可能性はあります。
健康保険の傷病手当について質問します。

昨年、鬱病であることから会社を退職しました。その際、健康保険は任意継続としました。


その後、精神科の病院で躁鬱病だと診断され精神障害者の二級の認定を受けました。
そのため、失業保険の傷病手当を受けていましたが、もう失業保険の期間も切れてしまいました。
現在も躁鬱の状態が安定せず医者からはまだまだ働くまで時間がかかると言われています。

このままでは生活できないので福祉センターで相談したのですが、
住宅ローンなどの借金がある場合は生活保護は受けられないと言われました。
その際に専門ではないので確かではないが健康保険組合の傷病手当がもしかしたらもらえるのではないのかと言われました。

そこで質問です。
健康保険組合の傷病手当は、失業中でももらえるのでしょうか。
申請書には、事業主が記入する欄があります。
給与の六割がもらえると聞きましたが、働いてないので当然給与ももらっていません。

実際傷病手当はもらえるのでしょうか。
もらえるとしたらいくらもらえるのでしょうか。ちなみに、支払っている保険料は標準報酬月額を三十五万円で計算されて支払っています。
以前は、もらえたのですが、確か19年の法改正で任意継続被保険者には傷病手当金・出産手当金は支給されなくなりました。ただし、資格喪失時に、傷病手当金・出産手当金を受給していて、資格喪失前に継続して1年以上の被保険者期間がある場合は、支給されます。
現在有給消化中で、今月20日付で退職となります。それ以降に失業保険の受給手続きに行こうと思っているんですが、有給消化期間中のアルバイトは、失業保険の支給に影響ありますか?
現在有給消化中で、今月20日付で退職となります。それ以降に失業保険の受給手続きに行こうと思っているんですが、有給消化期間中のアルバイトは、失業保険の支給に影響ありますか?
ちなみに、会社都合にしてもらえたんで待機期間が7日間だと思いますが、失業保険の手続きに行くまでに短期のバイトでも出来れば、と考えています。
あと、20日に退職後、待機期間中のアルバイトも申告すれば問題ないのでしょうか?
過去のログも調べてみたんですが見つけ切れませんでした…。
詳しい方、教えて頂けませんでしょうか。よろしくお願いします。
パートタイムやアルバイトの場合でも、以下に該当するときは雇用保険の被保険者となり、事業主は申請をしなければなりません。
○ 反復継続して就労するものであること(1年以上引き続き雇用されることが見込まれる人など)
○ 1週間の所定労働時間が20時間以上あるもの
上記の要件を満たし、一般被保険者となれば、正社員と同様に各種の給付を受ける資格が発生します。上記の条件に該当しているのに雇用保険に加入していないと思う方は、一度事業主に相談をしてみるとよいでしょう(加入している場合は給与から雇用保険の保険料が天引きされています。給料明細等を確認してみましょう)。

>有給消化期間中のアルバイトは、失業保険の支給に影響ありますか?
1週間の所定労働時間が平均20時間未満になるような働き方をすれば、アルバイト先で雇用保険には加入しなくてもいいので、失業給付の支給に影響はありません。平均20時間以上になれば、アルバイト先は職安に雇用保険加入の申請をするので失業状態ではないことがバレて、支給対象外になります。


>あと、20日に退職後、待機期間中のアルバイトも申告すれば問題ないのでしょうか?
わざわざ待機期間中にアルバイトをしていたことを職安に申告するということですか?どういうことですか?
失業給付をもらいたいのなら、待機期間中にアルバイトをしていたことを職安に言う必要はありません。1週間の所定労働時間が平均20時間未満になるような働き方であれば別ですが。

上記は法に沿った回答であり、不正ではありません。

追記:
公務員の場合は、二重就労が禁止されています。
また、一般企業でも、就業規則で二重就労を禁止している会社があります。
どちらも、二重就労により、本来の会社の就労に支障をきたす恐れがあるため禁止しているのです。
特に公務員の場合は、国・地方公共団体のために公務に集中しなさいという主旨です。

あなたの会社の就業規則で二重就労が禁止されているのであれば、アルバイトはやめるべきです。
自己都合退職も会社都合退職も、一変「就業規則違反で解雇」になりますよ。

あなたの補足質問について:
>雇用保険の対象とならないような時間数であれば問題ない、という解釈でいいでしょうか。
その解釈でいいです。
>雇用保険の対象とならない時間内であれば、目撃されたりでもしない限り会社にばれる事はないでしょうか。
そのとおりです。
>二重就労は禁止されていたと思いますが、有給消化中ですし会社の業務に支障をきたす事もないので問題はないと思っていたんですが…。
有給休暇は、当該労働日の労働を免除されて100%給与をもらえる休暇ということです。”当該労働日の労働を免除されて”も、労働契約は有効のままです。労働契約が有効(継続)しているということは、有給休暇中も就業規則が適用されるということであり二重就労は禁止です。今回のあなたのケースでは、会社の業務に支障をきたすことはないとは思いますが、二重就労禁止という就業規則違反に引っかかってくるということです。ですから>あと5日しかないので、もうやめておこうと思っています。=正解です。
雇用保険について教えて下さい。
H25.10月から夫の扶養に入ったままパートで仕事を始めました。
夫の会社の扶養内の規定が103万円以内で働く場合、103万円を12か月で割った月85,000円以内であればOKとのことでした。
85,000円以内という金額的には問題ないのですが、雇用保険に加入した方がいいのか迷っています。
(と言っても、無知な私は現在雇用保険加入中で、雇用保険を抜けることが可能と言われ迷いだしました・・・)

時給が安いので8万円前後稼ぐとなると雇用保険加入する週20時間以上の労働となり、週20時間以内となると金額もそれなりとなります。

私はまだ子供がいないのですが、近いうち妊娠できたらいいなと思っていて(職場も了承済)、もし仮に妊娠しても、雇用保険に1年以上加入していれば、失業保険が少しでも支給されるのでしょうか。

お給料が少なくても雇用保険には加入しない方がお得なのでしょうか。

雇用保険に加入しようがしなかろうが、妊娠した場合特に変わることはないのでしょうか。

自分でも理解できていないため、わかりにくくなってしまい申し訳ありませんが
ご教示いただければと思います。

よろしくお願いいたします。
雇用保険は入った方がいいと思いますけどね。
それとその程度の稼ぎなら雇用保険って月1000円ぐらいだと思います。
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