失業保険給付についてお願いします。
4/20より12/15日まで働いていましたが、加入月は8ヶ月ほどです。
年齢は30歳で現在の給付制度では、1年未満なので支給できないと思うのですが、離職理由は自己都合になっています
会社側は大抵、自己都合にしますが、私は、会社内で色々あり自己都合で指定してきている事業者理由の欄に意義ありに丸をしています。
この場合、ハローワークで会社都合と認定して頂くには、会社側が否のあることを認めて頂かないと支給されないのでしょうか?
また簡単に否を認めるとは思えませんが、1年未満ですので、このまま泣き寝入りで黙っておくしかないのでしょうか?
4/20より12/15日まで働いていましたが、加入月は8ヶ月ほどです。
年齢は30歳で現在の給付制度では、1年未満なので支給できないと思うのですが、離職理由は自己都合になっています
会社側は大抵、自己都合にしますが、私は、会社内で色々あり自己都合で指定してきている事業者理由の欄に意義ありに丸をしています。
この場合、ハローワークで会社都合と認定して頂くには、会社側が否のあることを認めて頂かないと支給されないのでしょうか?
また簡単に否を認めるとは思えませんが、1年未満ですので、このまま泣き寝入りで黙っておくしかないのでしょうか?
もう申請には行かれたのでしょうか?
この文面を見る限り、まだ申請には行ってないのでは?
離職理由に異議がある場合は、ハローワーク職員がその異議の内容について貴方と会社の両方から聞き取り調査等を行い、貴方の異議が認められれば、「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」として認定され、6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があれば、雇用保険の基本手当を受給する事が出来ます。
とりあえず、離職票等を持参しハローワークに相談に行く事です。
この文面を見る限り、まだ申請には行ってないのでは?
離職理由に異議がある場合は、ハローワーク職員がその異議の内容について貴方と会社の両方から聞き取り調査等を行い、貴方の異議が認められれば、「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」として認定され、6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があれば、雇用保険の基本手当を受給する事が出来ます。
とりあえず、離職票等を持参しハローワークに相談に行く事です。
雇用保険についてお尋ねします。
2年半前に個人事業主の開業届を出しましたがその直後に事情でその時点ですぐに店を運営できなくなってしまい、急きょ派遣社員で働くことになりました。
派遣社員では工場に勤め2年4カ月ほど働き、雇用保険・厚生年金・社会保険・所得税等きっちり払ってきました。
このたびこの派遣会社を辞めることにしました。ストレスが原因で体調不良が続いた為です。通院もしています。
退社後はしばらくの間、体調回復のために休養したいと思い、収入がなくなるので失業保険が欲しいと思っています。
しかし、個人事業主の開業届を出してしまっている以上、廃業にしないかぎり失業保険はおりないと聞きます。
体調が戻ったら店を改めてやりたいと考えているため、廃業とはしたくありません。
このような場合でもやはり失業保険はおりないのでしょうか。 もしおりないのであれば、払う必要のなかった雇用保険 約2年分のお金は返してもらえるのでしょうか?
長文で申し訳ありません。 詳しい方 どうか教えてください。。 よろしくおねがいいたします。。
2年半前に個人事業主の開業届を出しましたがその直後に事情でその時点ですぐに店を運営できなくなってしまい、急きょ派遣社員で働くことになりました。
派遣社員では工場に勤め2年4カ月ほど働き、雇用保険・厚生年金・社会保険・所得税等きっちり払ってきました。
このたびこの派遣会社を辞めることにしました。ストレスが原因で体調不良が続いた為です。通院もしています。
退社後はしばらくの間、体調回復のために休養したいと思い、収入がなくなるので失業保険が欲しいと思っています。
しかし、個人事業主の開業届を出してしまっている以上、廃業にしないかぎり失業保険はおりないと聞きます。
体調が戻ったら店を改めてやりたいと考えているため、廃業とはしたくありません。
このような場合でもやはり失業保険はおりないのでしょうか。 もしおりないのであれば、払う必要のなかった雇用保険 約2年分のお金は返してもらえるのでしょうか?
長文で申し訳ありません。 詳しい方 どうか教えてください。。 よろしくおねがいいたします。。
給付を受ける事は出来ません。
雇用保険の失業給付は、離職後再就職をする為求職活動をする者に対して、所定の期間生活費の一部を補助する目的で給付されます。
当然、病気療養などの目的で離職し、求職活動を行わない・行えない場合も給付資格は延長出来ますが、給付を受ける事はできません。
貴方の場合、開業と休養が目的の離職ですので給付の対象にはなりません。
掛け金に返還に関してもおそらく無理でしょう。
掛け捨て型の生命保険を解約しても掛け金は返還されませんよね?
そういう事です。
雇用保険の失業給付は、離職後再就職をする為求職活動をする者に対して、所定の期間生活費の一部を補助する目的で給付されます。
当然、病気療養などの目的で離職し、求職活動を行わない・行えない場合も給付資格は延長出来ますが、給付を受ける事はできません。
貴方の場合、開業と休養が目的の離職ですので給付の対象にはなりません。
掛け金に返還に関してもおそらく無理でしょう。
掛け捨て型の生命保険を解約しても掛け金は返還されませんよね?
そういう事です。
失業保険の支給額と支給日数についてお願いします。主人の会社が今月末で廃業になります。
すぐに失業保険の給付の手続きを行いたいと思いますが支給額はいくらぐらいになりすか?
過去6ヶ月の給料は36万円です。
会社が廃業でも3ヶ月後の支給になってしまうでしょうか?
主人の年齢は47歳です。
どうかよろしくお願い致します。
すぐに失業保険の給付の手続きを行いたいと思いますが支給額はいくらぐらいになりすか?
過去6ヶ月の給料は36万円です。
会社が廃業でも3ヶ月後の支給になってしまうでしょうか?
主人の年齢は47歳です。
どうかよろしくお願い致します。
会社が廃業と言う事で雇用保険受給では「特定受給資格者」となります。
特定受給資格者は申請から7日間の待期後8日目からが支給対象日になり、申請後約1ヶ月で最初の給付があります、以降は28日ごとに給付があります。
雇用保険は基本手当日額と言う日額を基本28日ごとの認定日間の働いていない日に対して支給されます。
基本手当日額は離職前6ヶ月間の賃金合計から計算されます。
賃金日額=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180
離職前に毎月36万円の賃金があったして計算すると、賃金日額は12000円となり、11751円を超えているので50%、6000円が基本手当日額になります。
尚、47歳と言う事ですが雇用保険の被保険者期間が何年あるかにより給付日数が変わります。
最低は1年未満で90日、1年以上5年未満で180日、5年以上未満で240日、10年以上20年未満で270日、20年以上で330日になります。
※認定日~認定日前日28日間をすべて働いていないとすれば、28日×6000円=16万8千円が給付日数満了日または再就職日まで続きます。
【補足】
50%~80%と言うのは、賃金日額(離職前6ヶ月間の賃金合計÷180)により変わります。
賃金日額が多ければ50%に近付き、少なければ80%に近付きます。
特定受給資格者は申請から7日間の待期後8日目からが支給対象日になり、申請後約1ヶ月で最初の給付があります、以降は28日ごとに給付があります。
雇用保険は基本手当日額と言う日額を基本28日ごとの認定日間の働いていない日に対して支給されます。
基本手当日額は離職前6ヶ月間の賃金合計から計算されます。
賃金日額=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180
離職前に毎月36万円の賃金があったして計算すると、賃金日額は12000円となり、11751円を超えているので50%、6000円が基本手当日額になります。
尚、47歳と言う事ですが雇用保険の被保険者期間が何年あるかにより給付日数が変わります。
最低は1年未満で90日、1年以上5年未満で180日、5年以上未満で240日、10年以上20年未満で270日、20年以上で330日になります。
※認定日~認定日前日28日間をすべて働いていないとすれば、28日×6000円=16万8千円が給付日数満了日または再就職日まで続きます。
【補足】
50%~80%と言うのは、賃金日額(離職前6ヶ月間の賃金合計÷180)により変わります。
賃金日額が多ければ50%に近付き、少なければ80%に近付きます。
雇用保険について質問です。詳しい方教えて下さい。義母が正社員でクリニックに勤務しています。
ですが、ここ1、2ヶ月体調が悪く休んだり出勤したりを繰り返していました。そのうち、院長から話があり他のスタッフに迷惑がかかる。業務に支障をきたすと告げられ、でも解雇はされていません。そして最近病院に行ったところ脳脊髄液減少症と診断され入院となりました。クリニック側は日頃の欠勤に加え入院が重なり自己退社して欲しいことを遠回しに言うそうです。ですが今後の生活もあるため自己退社では失業保険がしばらく出ないので困ります。どうせ辞めなくてはいけないのなら解雇にして欲しいという考えですが。。
解雇通達することは事業主にとってデメリットがあるのですか?こちら側から解雇にしてくれるようお願いするのは間違っていますか?
ですが、ここ1、2ヶ月体調が悪く休んだり出勤したりを繰り返していました。そのうち、院長から話があり他のスタッフに迷惑がかかる。業務に支障をきたすと告げられ、でも解雇はされていません。そして最近病院に行ったところ脳脊髄液減少症と診断され入院となりました。クリニック側は日頃の欠勤に加え入院が重なり自己退社して欲しいことを遠回しに言うそうです。ですが今後の生活もあるため自己退社では失業保険がしばらく出ないので困ります。どうせ辞めなくてはいけないのなら解雇にして欲しいという考えですが。。
解雇通達することは事業主にとってデメリットがあるのですか?こちら側から解雇にしてくれるようお願いするのは間違っていますか?
会社勤めでしたら社会保険に加入されてますよね。今の時点で早急に会社に相談されて退職前には【傷病金手当】がもらえるように手続きを進めていった方が良いかと思われます。とにかくまだ退職などなさらぬ様まずは休職扱いにしてもらう様良くお話なさってくださいますか。以下長くなると思いますがよくお読みください。
***********************
【傷病金手当】とは?
国民健康保険ですとこの制度は残念ながらありません。
あくまでも会社などの健康保険組合に加入している会社員や、共済に加入している公務員本人です。扶養家族などは対象外で、健康保険の被保険者自身が受けられるものなのです。
【支給は報酬日額の3分の2を1年半】
この傷病手当金は、病気やケガで続けて3日以上休み仕事に就けずに賃金や給料が十分に受けられない時に休んだ日に対して支給されます。
もし、休業中に給料が支払われている場合は傷病手当金は調整されます。
支払われた給料(日額)が、傷病手当金の支給日額より高い場合は手当金は支給されません。
また、給料(日額)が、傷病手当金の支給日額より低い場合は、その差額が手当金として支給されます。
支給される期間は、支給されることとなった日から1年6か月間です。
連続した3日間の休み(待機期間)をおいて4日以上休んだ場合、4日目から支給されます。
支給されている間に出勤してその後に休んだ場合、最初の3日間の休みは待機期間となり4日目以降からは手当が支給されます。
【在職中に傷病手当を受給なら退職後も】
この手当を受給している途中に退職することになれば、この手当は引き続き傷病手当を受け取ることが出来ます。
ただし、退職後も受給できるのは健康保険の【加入期間が1年以上ある時】です。ご注意ください。
★傷病手当は【在職中】(←ここが大事!要注意!)に病気やケガの休業がもとで給料が減った時に利用できるものです。★
★病気やケガで仕事を続けるのが難しい時に【すぐに会社を辞めてしまうと傷病手当を受給する機会もありません。】あくまでも在職中に傷病手当の受給資格がある人が対象ですので、よく確認しておきましょう。★
まずは休職扱いにしてもらい、その給料が出ない間に傷病手当が受給出来る方向に持っていきましょう。
健康保険に加入されていた期間が1年以上あったのなら退職後も体が良くなるまでは最長で(支給が始まった時から合わせて)1年半までは受給出来る様です。
心配されていた失業(雇用)保険はこの手当と合わせて受給は不可能ですので退職後は受給期間の延長を申請しておいてくださいね。その辺りも補足させていただきます。
【退職後は失業(雇用)保険の手当の「受給期間の延長」を】
雇用保険の基本手当(失業手当)と傷病手当を同時に受給することはできません。
雇用保険のほうは、あくまでも「働ける状態にあるのに仕事がない」場合に支給されるものです。
傷病手当は、病気やケガなどで働くことが出来ない状態。同時に両方の受給はできません。
そんな時は、雇用保険の手当を「受給期間の延長」しましょう。
受給期間の延長とは、病気、けが、妊娠、出産、育児などで引き続き30日以上働くことができなくなった時は、その働くことのできなくなった日数だけ、雇用保険の基本手当の受給期間を延長できるというものです。
つまり、働けない状態の間は雇用保険の受給をストップさせておいて病気やケガが治り働ける状態になった時に雇用保険の基本手当(失業手当)の受給を開始するという方法です。
ただし、延長できる期間は最長で3年間。その間にしっかり病気やけがを治して、それから就職活動をしようということですね。
***********************
病気やけがで仕事が出来ないというのは精神的にも家計にも本当に苦しいものです。
少しでもこの傷病手当でゆっくり治療に専念できるとお義母様も安心ですよね。
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【傷病金手当】とは?
国民健康保険ですとこの制度は残念ながらありません。
あくまでも会社などの健康保険組合に加入している会社員や、共済に加入している公務員本人です。扶養家族などは対象外で、健康保険の被保険者自身が受けられるものなのです。
【支給は報酬日額の3分の2を1年半】
この傷病手当金は、病気やケガで続けて3日以上休み仕事に就けずに賃金や給料が十分に受けられない時に休んだ日に対して支給されます。
もし、休業中に給料が支払われている場合は傷病手当金は調整されます。
支払われた給料(日額)が、傷病手当金の支給日額より高い場合は手当金は支給されません。
また、給料(日額)が、傷病手当金の支給日額より低い場合は、その差額が手当金として支給されます。
支給される期間は、支給されることとなった日から1年6か月間です。
連続した3日間の休み(待機期間)をおいて4日以上休んだ場合、4日目から支給されます。
支給されている間に出勤してその後に休んだ場合、最初の3日間の休みは待機期間となり4日目以降からは手当が支給されます。
【在職中に傷病手当を受給なら退職後も】
この手当を受給している途中に退職することになれば、この手当は引き続き傷病手当を受け取ることが出来ます。
ただし、退職後も受給できるのは健康保険の【加入期間が1年以上ある時】です。ご注意ください。
★傷病手当は【在職中】(←ここが大事!要注意!)に病気やケガの休業がもとで給料が減った時に利用できるものです。★
★病気やケガで仕事を続けるのが難しい時に【すぐに会社を辞めてしまうと傷病手当を受給する機会もありません。】あくまでも在職中に傷病手当の受給資格がある人が対象ですので、よく確認しておきましょう。★
まずは休職扱いにしてもらい、その給料が出ない間に傷病手当が受給出来る方向に持っていきましょう。
健康保険に加入されていた期間が1年以上あったのなら退職後も体が良くなるまでは最長で(支給が始まった時から合わせて)1年半までは受給出来る様です。
心配されていた失業(雇用)保険はこの手当と合わせて受給は不可能ですので退職後は受給期間の延長を申請しておいてくださいね。その辺りも補足させていただきます。
【退職後は失業(雇用)保険の手当の「受給期間の延長」を】
雇用保険の基本手当(失業手当)と傷病手当を同時に受給することはできません。
雇用保険のほうは、あくまでも「働ける状態にあるのに仕事がない」場合に支給されるものです。
傷病手当は、病気やケガなどで働くことが出来ない状態。同時に両方の受給はできません。
そんな時は、雇用保険の手当を「受給期間の延長」しましょう。
受給期間の延長とは、病気、けが、妊娠、出産、育児などで引き続き30日以上働くことができなくなった時は、その働くことのできなくなった日数だけ、雇用保険の基本手当の受給期間を延長できるというものです。
つまり、働けない状態の間は雇用保険の受給をストップさせておいて病気やケガが治り働ける状態になった時に雇用保険の基本手当(失業手当)の受給を開始するという方法です。
ただし、延長できる期間は最長で3年間。その間にしっかり病気やけがを治して、それから就職活動をしようということですね。
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病気やけがで仕事が出来ないというのは精神的にも家計にも本当に苦しいものです。
少しでもこの傷病手当でゆっくり治療に専念できるとお義母様も安心ですよね。
失業保険について。
去年の4月1日から勤めていた会社を10月10日付で妊娠を理由に退職しました。
失業保険をもらえるものとは思っていませんでしたが,
(ハローワークからの書類に「6ヶ月以上勤務かつ自己都合退職でない場合」と書いてあったため)
最近知人に退職理由に関係なく6ヶ月以上働いていれば受給できると言われました(実際知人がそうだった)
知人の言うように退職理由に関係なく6ヶ月以上働いていれば失業保険は受給できますか?
去年の4月1日から勤めていた会社を10月10日付で妊娠を理由に退職しました。
失業保険をもらえるものとは思っていませんでしたが,
(ハローワークからの書類に「6ヶ月以上勤務かつ自己都合退職でない場合」と書いてあったため)
最近知人に退職理由に関係なく6ヶ月以上働いていれば受給できると言われました(実際知人がそうだった)
知人の言うように退職理由に関係なく6ヶ月以上働いていれば失業保険は受給できますか?
知人のかたが言うことは全く間違いでもないです。しかし退職理由に関係なくというところが引っかかります。
失業給付が受けられる条件として雇用保険の被保険者期間は重要なものです。6ヶ月以上あれば受けられるのは退職理由が会社都合退職となっています。(働いていた期間ではなく被保険者期間です)
それで、退職理由ですが倒産、解雇などは勿論会社都合退職になりますが、妊娠、出産、育児などで退職する場合は正当な理由のある自己都合退職という扱いを受けて会社都合退職と同等に6ヶ月以上あれば受給が受けられます。
これを「特定理由離職者」といいます。
しかし、退職してもすぐには働けないので受給期間延長手続きをしなければなりません。それがこの制度の条件で、働けるなら
会社を辞める必要はないというのが趣旨です。
申請をすると、基本の1年間プラス3年間の受給期間の延長ができて、また働けるようになったら申請をして受給できる制度す。
補足を拝見しました。
退職前に流産したと言うことは妊娠、出産が理由ではないということになってしまいますね。それでは「特定理由離職者」の認定は
受けられそうにありません。しかしただ一つだけ救いがあります。それは「特定受給資格者」というのがあります。その中の適用範囲を見てみますと次のようなものがあります。
*事業主から直接若しくは間接的に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者(従来から恒常的に設けられている「早期退職優遇制度」等に応募した場合はこれに該当しない)
これを根拠にHWにお願いして認められれば前述した「特定理由離職者」と同等の資格で受給が受けられます。
この場合は同じように雇用保険被保険者期間6ヶ月以上あれば給付制限3ヶ月なして早く受け取れますよ。
ただ問題なのは現在妊娠して働くことが出来ないため、「特定理由離職者」と同様に受給期間の延長申請が出来るかどうかがあります。この延長が出来なければ、働くことが出来ない人には失業給付がされないという規定がある以上無理となります。
今回のご相談は複雑で私の知識では正確にお答えすることが難しいです。
とにかく一度HWに行って相談してみてください。頑張って!!
失業給付が受けられる条件として雇用保険の被保険者期間は重要なものです。6ヶ月以上あれば受けられるのは退職理由が会社都合退職となっています。(働いていた期間ではなく被保険者期間です)
それで、退職理由ですが倒産、解雇などは勿論会社都合退職になりますが、妊娠、出産、育児などで退職する場合は正当な理由のある自己都合退職という扱いを受けて会社都合退職と同等に6ヶ月以上あれば受給が受けられます。
これを「特定理由離職者」といいます。
しかし、退職してもすぐには働けないので受給期間延長手続きをしなければなりません。それがこの制度の条件で、働けるなら
会社を辞める必要はないというのが趣旨です。
申請をすると、基本の1年間プラス3年間の受給期間の延長ができて、また働けるようになったら申請をして受給できる制度す。
補足を拝見しました。
退職前に流産したと言うことは妊娠、出産が理由ではないということになってしまいますね。それでは「特定理由離職者」の認定は
受けられそうにありません。しかしただ一つだけ救いがあります。それは「特定受給資格者」というのがあります。その中の適用範囲を見てみますと次のようなものがあります。
*事業主から直接若しくは間接的に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者(従来から恒常的に設けられている「早期退職優遇制度」等に応募した場合はこれに該当しない)
これを根拠にHWにお願いして認められれば前述した「特定理由離職者」と同等の資格で受給が受けられます。
この場合は同じように雇用保険被保険者期間6ヶ月以上あれば給付制限3ヶ月なして早く受け取れますよ。
ただ問題なのは現在妊娠して働くことが出来ないため、「特定理由離職者」と同様に受給期間の延長申請が出来るかどうかがあります。この延長が出来なければ、働くことが出来ない人には失業給付がされないという規定がある以上無理となります。
今回のご相談は複雑で私の知識では正確にお答えすることが難しいです。
とにかく一度HWに行って相談してみてください。頑張って!!
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