失業保険について。
前職で平成23年12月26日~平成24年2月08日の短い間、雇用保険に加入していました(確か前職の加入も関係して
たような気がしたので書きましたが)。
その後、現在の会社では平成24年9月20日~今日まで加入しています。
もしも今の会社を辞めて失業保険をもらうには、いつまで今の会社で加入していなければならないのでしょうか?(加入期間が、前職と合算して1年以上あれば受給資格が有ると聞いたような気がします。)
最新情報で教えて下さいませ。
宜しくお願い致します。
前職で平成23年12月26日~平成24年2月08日の短い間、雇用保険に加入していました(確か前職の加入も関係して
たような気がしたので書きましたが)。
その後、現在の会社では平成24年9月20日~今日まで加入しています。
もしも今の会社を辞めて失業保険をもらうには、いつまで今の会社で加入していなければならないのでしょうか?(加入期間が、前職と合算して1年以上あれば受給資格が有ると聞いたような気がします。)
最新情報で教えて下さいませ。
宜しくお願い致します。
離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが必要です。
(特定受給資格者又は特定理由離職者については6ヶ月以上あること)
被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1ヶ月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1ヶ月として計算します。
賃金支払基礎日数がわからないのでお答えできませんが、月給制でお勤めでしたら
※前職
2月8日~1月9日 OK
1月8日~12月26日 OK
※現在
9月20日~10月19日までを1区切りとして、最低でも10ヶ月必要。
10ヶ月後は7月19日になります。
日給月給及び日給、時給については出勤日=賃金支払基礎日数となりますので、11日未満の月があるかもしれません。
計算されてみてください。
(特定受給資格者又は特定理由離職者については6ヶ月以上あること)
被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1ヶ月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1ヶ月として計算します。
賃金支払基礎日数がわからないのでお答えできませんが、月給制でお勤めでしたら
※前職
2月8日~1月9日 OK
1月8日~12月26日 OK
※現在
9月20日~10月19日までを1区切りとして、最低でも10ヶ月必要。
10ヶ月後は7月19日になります。
日給月給及び日給、時給については出勤日=賃金支払基礎日数となりますので、11日未満の月があるかもしれません。
計算されてみてください。
会社都合により、解雇で、
雇用保険の加入期間がギリギリ6ヶ月で、その6ヶ月間の出勤日数が11日以上ない場合、失業保険は受けられない事は理解しておりますが、
2ヶ月は、休業補償という形だ
ったた為、出勤日数が足りず、受給が出来ない状態なのですが、会社に相談して、11日以上の出勤という形にしてもらう事は可能でしょうか?
ハローワークで相談した所、
会社に問い合わせてみてはて…ということだったのでこちらで質問してみました。
よろしくお願い致します。
雇用保険の加入期間がギリギリ6ヶ月で、その6ヶ月間の出勤日数が11日以上ない場合、失業保険は受けられない事は理解しておりますが、
2ヶ月は、休業補償という形だ
ったた為、出勤日数が足りず、受給が出来ない状態なのですが、会社に相談して、11日以上の出勤という形にしてもらう事は可能でしょうか?
ハローワークで相談した所、
会社に問い合わせてみてはて…ということだったのでこちらで質問してみました。
よろしくお願い致します。
ハローワークが「会社に」と言われたんでしたら,
可能ではあるわけですよね。
あとは会社に聞いてもらうしかないのでは・・・
その会社の人でないと誰も分からないと思います。
ただ雇用保険は会社も払わなければいけませんから,
もしかしたら会社は払っていなかったか,
払いたくないのか・・・そういう意図があるのかもしれません。
しかし雇用保険は強制であり,未払いが発覚すれば
さかのぼって払うことになります。
その場合はハローワークなり労働基準監督署なりに
また相談すれば,払わせることはできると思いますよ。
可能ではあるわけですよね。
あとは会社に聞いてもらうしかないのでは・・・
その会社の人でないと誰も分からないと思います。
ただ雇用保険は会社も払わなければいけませんから,
もしかしたら会社は払っていなかったか,
払いたくないのか・・・そういう意図があるのかもしれません。
しかし雇用保険は強制であり,未払いが発覚すれば
さかのぼって払うことになります。
その場合はハローワークなり労働基準監督署なりに
また相談すれば,払わせることはできると思いますよ。
失業保険の給付に必要な離職票は、職歴のどこまで遡って
提出すればいいのか教えてください。
派遣・契約社員を重ね、職歴が途切れ途切れです。
初めて失業保険の給付申請をしようと思うのですが、
今までの何枚かある離職票のうち、どこまで遡って
ハローワークに持参すればいいのか分かりません。
全部持っていけば確かなのでしょうが…できれば
事前に知っておきたいと思っています。
手元にある離職票は、それぞれ、
1.2007年4月~11月
2.2008年2月~5月
3.2009年10月~2010年5月
4.2010年9月~2011年5月
5.2011年6月~2012年1月
という以上の期間の5枚です。(すべて平日毎日&
フルタイムの勤務、契約満了での終了です。)
合算して1年以上になれば申請できる、とは教えて
いただいたのですが、どの時点の離職票までが
有効というのか、持参すべきものなのでしょうか。
教えていただければと思います。よろしくお願い致します。
提出すればいいのか教えてください。
派遣・契約社員を重ね、職歴が途切れ途切れです。
初めて失業保険の給付申請をしようと思うのですが、
今までの何枚かある離職票のうち、どこまで遡って
ハローワークに持参すればいいのか分かりません。
全部持っていけば確かなのでしょうが…できれば
事前に知っておきたいと思っています。
手元にある離職票は、それぞれ、
1.2007年4月~11月
2.2008年2月~5月
3.2009年10月~2010年5月
4.2010年9月~2011年5月
5.2011年6月~2012年1月
という以上の期間の5枚です。(すべて平日毎日&
フルタイムの勤務、契約満了での終了です。)
合算して1年以上になれば申請できる、とは教えて
いただいたのですが、どの時点の離職票までが
有効というのか、持参すべきものなのでしょうか。
教えていただければと思います。よろしくお願い致します。
退職から再就職まで1年間以上のブランクが無ければ全部の期間が通算可能です。
質問者様が最後に退職した退職理由が優先されますので会社都合なら6ヶ月で受給資格を得ますから5番目の離職票だけでいいと思います。
自己都合の場合は12ヶ月必要ですから5番、4番の離職票が必要だと思います。
書かれているデータは職安では全部わかります。
質問者様が最後に退職した退職理由が優先されますので会社都合なら6ヶ月で受給資格を得ますから5番目の離職票だけでいいと思います。
自己都合の場合は12ヶ月必要ですから5番、4番の離職票が必要だと思います。
書かれているデータは職安では全部わかります。
雇用保険について教えて下さい。
秋に退職予定で
雇用保険をかけていると
退職後、手続きをすれば
失業保険が3ヶ月出ますよね?
その期間内に、次の就職先を
見つけ、失業保険を
打
ち切れば、いくらか
お金を貰えると聞いたことが
あるのですが合っていますか?
また、おおまかで構わないので
簡単な手続きの流れを
教えて下さい。
秋に退職予定で
雇用保険をかけていると
退職後、手続きをすれば
失業保険が3ヶ月出ますよね?
その期間内に、次の就職先を
見つけ、失業保険を
打
ち切れば、いくらか
お金を貰えると聞いたことが
あるのですが合っていますか?
また、おおまかで構わないので
簡単な手続きの流れを
教えて下さい。
退職後、会社から離職票と雇用保険被保険者証が貰えますので、それを持ってハローワークへ行って下さい。
数日後ぐらいにもう一度来るように言われます。その際にその後の手続きの説明があります。
待機期間を経て(自主退職の場合は3か月後から)、これまでの所得の約6割の支給が始まります。(加入期間によるが一般的には6か月が多い)。
受給期間中に再就職先が決まり、条件を満たせば再就職手当が支給されます。
>手続きをすれば失業保険が3ヶ月出ますよね?
→何か月分出るかは加入期間による。手続き後すぐに出る場合もあるが、自主退職ですと、3か月の待期期間の後支給が始まります。
>次の就職先を見つけ、失業保険を打 ち切れば、いくらか お金を貰える
→就職先が決まった時点でハローワークの方に聞いてみて下さい。条件を満たしていればいくらかもらえます。
数日後ぐらいにもう一度来るように言われます。その際にその後の手続きの説明があります。
待機期間を経て(自主退職の場合は3か月後から)、これまでの所得の約6割の支給が始まります。(加入期間によるが一般的には6か月が多い)。
受給期間中に再就職先が決まり、条件を満たせば再就職手当が支給されます。
>手続きをすれば失業保険が3ヶ月出ますよね?
→何か月分出るかは加入期間による。手続き後すぐに出る場合もあるが、自主退職ですと、3か月の待期期間の後支給が始まります。
>次の就職先を見つけ、失業保険を打 ち切れば、いくらか お金を貰える
→就職先が決まった時点でハローワークの方に聞いてみて下さい。条件を満たしていればいくらかもらえます。
退職する時期について
6月22月からとある財団法人に『アルバイト職員』として働き始めました。
8月末までが「お試し期間」の様な任用期間で、9月からは半年更新の
正式なアルバイト職員になります。
低賃金なのや交通費が出ない事、激務などの条件は了承した上で
勤め始めたのですが、
「台風や事故で電車が遅れて遅延届けを出して出勤しても、その日は欠勤
扱いでタダで働いてもらう事になる。」といわれました。
だったら有休をその日にあてて…と考えていたら
「あなたは社会人として失格。出勤日に電車が動かなければ車で、
車が無いならタクシーでも使って出勤するのが社会人」と言われました。
そこまでして出勤しても遅れたら欠勤でタダ働きです。
以上の様な理由や他にもどうしても世間の常識として納得する事ができない
事が理由で任用期間中の8月で退職を考えています。
給料は月末締めの翌月10日支払で、6月は7日間しか出勤しなかった
のですが、雇用保険や健康保険・年金を差かれていました。
自腹で買った電車の半年分の定期(約10万)の返金の事を考えると、
JRは日割りで返金してくれないので、8月22日で退職したいのですが、
6月22日から8月22日までの勤務でも失業保険はもらえるのでしょうか?
それとも90日は働かないともらえないのでしょうか?
また、厚生年金や健康保険・雇用保険は月の途中で辞めても
同額引かれるのでしょうか?
いつ辞めるのが最良か教えて頂きたくて投稿しました。
詳しい方、どうかアドバイスよろしくお願いします。
※給料は日給月給で、日当5,800円、交通費は0円です。
6月22月からとある財団法人に『アルバイト職員』として働き始めました。
8月末までが「お試し期間」の様な任用期間で、9月からは半年更新の
正式なアルバイト職員になります。
低賃金なのや交通費が出ない事、激務などの条件は了承した上で
勤め始めたのですが、
「台風や事故で電車が遅れて遅延届けを出して出勤しても、その日は欠勤
扱いでタダで働いてもらう事になる。」といわれました。
だったら有休をその日にあてて…と考えていたら
「あなたは社会人として失格。出勤日に電車が動かなければ車で、
車が無いならタクシーでも使って出勤するのが社会人」と言われました。
そこまでして出勤しても遅れたら欠勤でタダ働きです。
以上の様な理由や他にもどうしても世間の常識として納得する事ができない
事が理由で任用期間中の8月で退職を考えています。
給料は月末締めの翌月10日支払で、6月は7日間しか出勤しなかった
のですが、雇用保険や健康保険・年金を差かれていました。
自腹で買った電車の半年分の定期(約10万)の返金の事を考えると、
JRは日割りで返金してくれないので、8月22日で退職したいのですが、
6月22日から8月22日までの勤務でも失業保険はもらえるのでしょうか?
それとも90日は働かないともらえないのでしょうか?
また、厚生年金や健康保険・雇用保険は月の途中で辞めても
同額引かれるのでしょうか?
いつ辞めるのが最良か教えて頂きたくて投稿しました。
詳しい方、どうかアドバイスよろしくお願いします。
※給料は日給月給で、日当5,800円、交通費は0円です。
無茶を言うところですね。
遅刻すれば、その日は無給というのは明らかな労基法違反です。
「電車が動かなければ云々 」-論外です。交通費も支給せずによく言うよって感じですね。
経営者ならそこまでしても当然でしょう。労働者にはあてはまりません。
雇用保険と健康保険等との加入条件は異なりますが、どちらも充足するものとして加入したものと推察されます。
ただ、雇用保険は給与を受け取った当月から保険料を納めますが、健康保険は翌月納付となるのが一般的です。
雇用保険は、6ヶ月の就労実績がないと支給されません。あなたの場合、12月21日までが必要ですが、10月から制度が変わって1年になりますから、どちらにしても支給対象とはなりません。
退職したとき、雇用保険被保険者証を受け取って、次の就職先が1年以内に決まれば、その保険証を提示して前の期間と通算することができます。
社会保険は、月末の退職でない場合、当月の保険料は免除されます。
雇用保険は、受け取った給与に基づいて当月分も支払いますが、前にも書いたように、後で通算できるので掛け捨てにはなりません。
退職はあなたの自由ですが、退職の届出は退職日の2週間前に提出しておく必要があります(民法627条)。
遅刻すれば、その日は無給というのは明らかな労基法違反です。
「電車が動かなければ云々 」-論外です。交通費も支給せずによく言うよって感じですね。
経営者ならそこまでしても当然でしょう。労働者にはあてはまりません。
雇用保険と健康保険等との加入条件は異なりますが、どちらも充足するものとして加入したものと推察されます。
ただ、雇用保険は給与を受け取った当月から保険料を納めますが、健康保険は翌月納付となるのが一般的です。
雇用保険は、6ヶ月の就労実績がないと支給されません。あなたの場合、12月21日までが必要ですが、10月から制度が変わって1年になりますから、どちらにしても支給対象とはなりません。
退職したとき、雇用保険被保険者証を受け取って、次の就職先が1年以内に決まれば、その保険証を提示して前の期間と通算することができます。
社会保険は、月末の退職でない場合、当月の保険料は免除されます。
雇用保険は、受け取った給与に基づいて当月分も支払いますが、前にも書いたように、後で通算できるので掛け捨てにはなりません。
退職はあなたの自由ですが、退職の届出は退職日の2週間前に提出しておく必要があります(民法627条)。
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