失業保険の給付振込み日、について。
今日ハロワで聞いたものの、よく理解できなかったので、
すみませんが教えて下さい。
求職申込日 H23/10/07
待機満了日 H23/10/13
給付制限期間 H23/10/14 ? H23/01/13
所定給付日数 90日(自己都合)
次回認定日 H23/01/18
この日から一週間後に一回目の振込みがあると聞きました。
一回目に振り込まれるのは何日分となりますか?
二回目、三回目の振込み時期はどのくらいになりますか?
基本手当日額 5401円です。
詳しい方、どうぞ宜しくお願いします。
今日ハロワで聞いたものの、よく理解できなかったので、
すみませんが教えて下さい。
求職申込日 H23/10/07
待機満了日 H23/10/13
給付制限期間 H23/10/14 ? H23/01/13
所定給付日数 90日(自己都合)
次回認定日 H23/01/18
この日から一週間後に一回目の振込みがあると聞きました。
一回目に振り込まれるのは何日分となりますか?
二回目、三回目の振込み時期はどのくらいになりますか?
基本手当日額 5401円です。
詳しい方、どうぞ宜しくお願いします。
1回目の認定日に支払われるのは1月14日~1月17日の4日分です。
ですから¥5401×4=¥21604です。
2回目の認定日は2月15日ではありませんか?
であれば1月18日~2月14日で28日分です。¥5401×28=¥151228になります。
ですから¥5401×4=¥21604です。
2回目の認定日は2月15日ではありませんか?
であれば1月18日~2月14日で28日分です。¥5401×28=¥151228になります。
失業保険について、お尋ねします。
7月に結婚するものです。
3年以上派遣社員として働いていたのですが、
4月で自己都合で退職することになりました。
失業保険は3ヵ月後に3か月分もらえると聞きました。
計算した結果、12万x3ヶ月分くらいかと思うのですが、
この場合、夫の扶養家族には入れないとも聞いています。
この場合、失業保険をもらうケースともらわないケースはどっちがいいのかわかりません。
扶養家族に入らない場合は
・健康保険
・厚生年金
は自分で払わないといけないかと思います。
また、夫の会社の扶養手当て?ももらえず、扶養控除も受けられないとなると
どっちが得なのかわかりません。
このような経験者がいましたら、アドバイスをお願いします。
7月に結婚するものです。
3年以上派遣社員として働いていたのですが、
4月で自己都合で退職することになりました。
失業保険は3ヵ月後に3か月分もらえると聞きました。
計算した結果、12万x3ヶ月分くらいかと思うのですが、
この場合、夫の扶養家族には入れないとも聞いています。
この場合、失業保険をもらうケースともらわないケースはどっちがいいのかわかりません。
扶養家族に入らない場合は
・健康保険
・厚生年金
は自分で払わないといけないかと思います。
また、夫の会社の扶養手当て?ももらえず、扶養控除も受けられないとなると
どっちが得なのかわかりません。
このような経験者がいましたら、アドバイスをお願いします。
私は1年働いた会社を辞めた時に給付金を受けとりました。たしか、3ヶ月後に失業給付金をもらうには90日間のうちに何度かある認定日までに(記憶が曖昧ですません)就活をしなければいけないですよ。“どこどこの会社に面接をした”と、用紙に記入した記憶があります。あくまでも、次の仕事がしたいのに見つからない方のための給付金のようです。ハローワークに確認してみてはいかがでしょうか?
失業保険の手続きの期間について教えてください。
2/28付けで会社を退職しました。
育児を理由に退職したので、最初は受給期間の延長をしようと思い
4/1~4/30の間に手続きに来てくださいと職安に言われたので
その期間に延長の手続きに行こうと思っていたのですが、
家庭の事情でやっぱり働き先を探すことになりました。
今から、延長ではなくて普通に失業手当の受給の手続きをすることは出来るのでしょうか?
よく、退職したらすぐ手続きに行かないと…
というような話をみかけます。
私の場合90日間の受給を受けられると言われていたのですが、
手続きが今になってしまったことによって
もう損していることってあるのでしょうか??
ちなみに説明会と、条件にある月に一度の求職活動?というのは
どのくらい時間がかかるものなのかも教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
2/28付けで会社を退職しました。
育児を理由に退職したので、最初は受給期間の延長をしようと思い
4/1~4/30の間に手続きに来てくださいと職安に言われたので
その期間に延長の手続きに行こうと思っていたのですが、
家庭の事情でやっぱり働き先を探すことになりました。
今から、延長ではなくて普通に失業手当の受給の手続きをすることは出来るのでしょうか?
よく、退職したらすぐ手続きに行かないと…
というような話をみかけます。
私の場合90日間の受給を受けられると言われていたのですが、
手続きが今になってしまったことによって
もう損していることってあるのでしょうか??
ちなみに説明会と、条件にある月に一度の求職活動?というのは
どのくらい時間がかかるものなのかも教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
こんにちは、、
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
今までに家庭の事情等で会社を3回変えました。その結果雇用保険に詳しくなりました
雇用保険(失業保険)が貰えるのは、離職した翌日から一年間と定められています。その間にハローワークに離職票などを持っていって失業の認定を受けて下さい。
その間で、貰える日数が90日であれば、半年前でしたら問題ありません。
但し、育児による離職なので会社都合ではなくて、自己都合による離職と判断します。
半年である理由ですが、(詳細は以下に書きますが)自己都合離職の場合失業保険が貰えるのはハローワークに来所してから実質4ヶ月後になるからです。通常は一ヶ月(4週間)後ですが、自己都合の人には三ヶ月の給付制限が付くからです
主な流れです(自己都合離職)
〇ハローワークに来所。失業の認定を受ける
↓
待期7日間 ※この間に説明会があり、説明会を含めて1回以上の就職活動が必要です
↓
初回認定(一般的に来所日から4週間後の同じ曜日)
|
| ※この間に2回以上の就職活動が必要です
↓
12週間後に2回目の認定日が設定されます(三ヶ月の給付制限と言います)
↓
以後4週毎に認定日が来ます。この間に2回以上の就職活動をして下さい
認定日の前日(認定日当日はNG)までに2回以上の就職活動をして、認定日に提出する書類(失業認定申告書)に記入・提出します
就職活動は主にハローワークに求人の相談、紹介を受ける事で活動と見なされますが、ハローワークに来所しないとカウントされない(ハローワークインターネットサービスでの検索ではNG)ので、来所で待合室での待ち時間を含めると数時間は覚悟が必要です。
私は木曜日の9:15〜9:45分となっていますが、ハローワークは8:30には開いていますので、早めに認定を済ませて待ち時間を少なくしています。(認定日に来ればどんな時間に来ても問題ありません)
ハローワークに来所が不可能という場合は外部機関の求人への応募でもカウントはされます。詳細についてはハローワークに相談して下さい
自己都合離職なので、本来でしたら三ヶ月の給付制限が付きますが、育児を理由にした離職がハローワークで認められると「特定理由離職者」と認定されて、三ヶ月の給付制限無しに失業保険が貰えます。
この特定理由離職者とは3ヶ月の給付制限無しに貰えるという事であり、貰える日数(90日)は変わりませんので、ご注意下さい。
詳細は以下です。ご確認下さい
ーーー
特定理由離職者の範囲
期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(7)又は(8)に該当する場合を除く。)(※補足1)
以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※補足2)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
(a) 結婚に伴う住所の変更
(b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
(c) 事業所の通勤困難な地への移転
(d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
(e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
(f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
※補足1 労働契約において、契約更新条項が「契約の更新をする場合がある」とされている場合など、契約の更新について明示はあるが契約更新の確認まではない場合がこの基準に該当します。
※補足2 給付制限を行う場合の「正当な理由」に係る認定基準と同様に判断されます。
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
今までに家庭の事情等で会社を3回変えました。その結果雇用保険に詳しくなりました
雇用保険(失業保険)が貰えるのは、離職した翌日から一年間と定められています。その間にハローワークに離職票などを持っていって失業の認定を受けて下さい。
その間で、貰える日数が90日であれば、半年前でしたら問題ありません。
但し、育児による離職なので会社都合ではなくて、自己都合による離職と判断します。
半年である理由ですが、(詳細は以下に書きますが)自己都合離職の場合失業保険が貰えるのはハローワークに来所してから実質4ヶ月後になるからです。通常は一ヶ月(4週間)後ですが、自己都合の人には三ヶ月の給付制限が付くからです
主な流れです(自己都合離職)
〇ハローワークに来所。失業の認定を受ける
↓
待期7日間 ※この間に説明会があり、説明会を含めて1回以上の就職活動が必要です
↓
初回認定(一般的に来所日から4週間後の同じ曜日)
|
| ※この間に2回以上の就職活動が必要です
↓
12週間後に2回目の認定日が設定されます(三ヶ月の給付制限と言います)
↓
以後4週毎に認定日が来ます。この間に2回以上の就職活動をして下さい
認定日の前日(認定日当日はNG)までに2回以上の就職活動をして、認定日に提出する書類(失業認定申告書)に記入・提出します
就職活動は主にハローワークに求人の相談、紹介を受ける事で活動と見なされますが、ハローワークに来所しないとカウントされない(ハローワークインターネットサービスでの検索ではNG)ので、来所で待合室での待ち時間を含めると数時間は覚悟が必要です。
私は木曜日の9:15〜9:45分となっていますが、ハローワークは8:30には開いていますので、早めに認定を済ませて待ち時間を少なくしています。(認定日に来ればどんな時間に来ても問題ありません)
ハローワークに来所が不可能という場合は外部機関の求人への応募でもカウントはされます。詳細についてはハローワークに相談して下さい
自己都合離職なので、本来でしたら三ヶ月の給付制限が付きますが、育児を理由にした離職がハローワークで認められると「特定理由離職者」と認定されて、三ヶ月の給付制限無しに失業保険が貰えます。
この特定理由離職者とは3ヶ月の給付制限無しに貰えるという事であり、貰える日数(90日)は変わりませんので、ご注意下さい。
詳細は以下です。ご確認下さい
ーーー
特定理由離職者の範囲
期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(7)又は(8)に該当する場合を除く。)(※補足1)
以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※補足2)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
(a) 結婚に伴う住所の変更
(b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
(c) 事業所の通勤困難な地への移転
(d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
(e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
(f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
※補足1 労働契約において、契約更新条項が「契約の更新をする場合がある」とされている場合など、契約の更新について明示はあるが契約更新の確認まではない場合がこの基準に該当します。
※補足2 給付制限を行う場合の「正当な理由」に係る認定基準と同様に判断されます。
こんにちわ。
失業保険の待機期間満了したのですが、そのときは、すでにアルバイトを週に20時間以上していたので、給付を一旦止めていました。
ですが、最近は週に20時間以下になったので、給付を再開しようと思い、就労証明書をアルバイト先に提出したところ、会社の立場場書けないの一点張りで、書いてくれません。
退職証明書なら書けるか聞いてみても、書けないといわれました。
ハローワークで相談しても、これを提出してもらわなければ給付できないしか言われないのですが、これってもうあきらめるしかないのでしょうか?
忙しい中、何回もハローワークに通ったりもしたし、社会保険も払っていたのに、納得できません。
なにか、解決方法があればと思います。
よろしくおねがいしますm(__)m
失業保険の待機期間満了したのですが、そのときは、すでにアルバイトを週に20時間以上していたので、給付を一旦止めていました。
ですが、最近は週に20時間以下になったので、給付を再開しようと思い、就労証明書をアルバイト先に提出したところ、会社の立場場書けないの一点張りで、書いてくれません。
退職証明書なら書けるか聞いてみても、書けないといわれました。
ハローワークで相談しても、これを提出してもらわなければ給付できないしか言われないのですが、これってもうあきらめるしかないのでしょうか?
忙しい中、何回もハローワークに通ったりもしたし、社会保険も払っていたのに、納得できません。
なにか、解決方法があればと思います。
よろしくおねがいしますm(__)m
バイト先に 嘘でも良いので ハロ-ワ-クからの指示が出たので 書いて下さい!って 言ってみては?または ハロ-ワ-クに相談したら 労働基準監督署に相談するように言われましたが 大丈夫ですか?って 脅しをかけるのもありだと思います。
その バイト先は おかしいです!!
質問者さんも 生活がかかってるんですから 困りますよね(>_<)
泣き寝入りはダメです!
絶対に書いてもらいましょう!!!
その バイト先は おかしいです!!
質問者さんも 生活がかかってるんですから 困りますよね(>_<)
泣き寝入りはダメです!
絶対に書いてもらいましょう!!!
2年のパート勤務ですが、失業保険はもらえるのでしょうか?
今年の11月で2年勤続のパートをしておりますが、ちょうど2年目のところでパートを自己都合で退職しようかと考えております。
今年は130万円の枠内でパートをしようと考えていたので、
先月までは1週間20~30時間、仕事をしてましたが、この状態で仕事をすると130万円をオーバーするため、
今月からは1週間12時間~18時間の勤務で、11月まで調整して働こうと思っております。
このような状態でも、失業保険を申請できるのでしょうか?
追記ですが、今月からの調整月に、有給休暇をとろうと思っているのですが、関係あるのでしょうか?
申し訳ないですが、ご享受の程、よろしくお願いいたします。
今年の11月で2年勤続のパートをしておりますが、ちょうど2年目のところでパートを自己都合で退職しようかと考えております。
今年は130万円の枠内でパートをしようと考えていたので、
先月までは1週間20~30時間、仕事をしてましたが、この状態で仕事をすると130万円をオーバーするため、
今月からは1週間12時間~18時間の勤務で、11月まで調整して働こうと思っております。
このような状態でも、失業保険を申請できるのでしょうか?
追記ですが、今月からの調整月に、有給休暇をとろうと思っているのですが、関係あるのでしょうか?
申し訳ないですが、ご享受の程、よろしくお願いいたします。
あなたがパート先を通して雇用保険に加入しているのであれば失業保険は受給できますが、
失業保険の金額は、退職直近6ヶ月の収入が基準となりますので、
受給を考えるのであれば、退職前の収入は落とさないほうがいいんですよ。
扶養範囲内を考えて130万で・・・とやられていたんでしょうけど、失業保険を受給するにあたり、保険金額が日額3611円以上になった場合は、受給開始からご主人の扶養をはずれなくてはなりません。
国保・国民年金を自己負担です。
申請して、待機期間などをすぎ、受給開始する前までは扶養に入れますが、開始し日額が3611円を超えたら外れなければなりません。
ご主人の加入の保険によっては、3611円以下でも扶養に入れない保険もありますので、確認してください。
雇用保険対象者であれば受給はできるのですが、日額によっては扶養を外れること、その際は国保・年金の自己負担も出る可能性があることを、受給金額との兼ね合いを見て考えたほうがいいと思います。
受給しても国保と年金の負担でほとんどなくなってしまい、扶養もなくなるようなら、扶養を生かしたほうがいいかもしれないですね。
あなたにとって、どちらがメリットがあるか、考えてください。
失業保険の金額は、退職直近6ヶ月の収入が基準となりますので、
受給を考えるのであれば、退職前の収入は落とさないほうがいいんですよ。
扶養範囲内を考えて130万で・・・とやられていたんでしょうけど、失業保険を受給するにあたり、保険金額が日額3611円以上になった場合は、受給開始からご主人の扶養をはずれなくてはなりません。
国保・国民年金を自己負担です。
申請して、待機期間などをすぎ、受給開始する前までは扶養に入れますが、開始し日額が3611円を超えたら外れなければなりません。
ご主人の加入の保険によっては、3611円以下でも扶養に入れない保険もありますので、確認してください。
雇用保険対象者であれば受給はできるのですが、日額によっては扶養を外れること、その際は国保・年金の自己負担も出る可能性があることを、受給金額との兼ね合いを見て考えたほうがいいと思います。
受給しても国保と年金の負担でほとんどなくなってしまい、扶養もなくなるようなら、扶養を生かしたほうがいいかもしれないですね。
あなたにとって、どちらがメリットがあるか、考えてください。
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