3月31日で、妻が仕事を退職し、
4月1日から、無職になります。
この場合、妻は失業保険をもらうべきなのでしょか?
扶養とすればいいのでしょうか?税金など、どうなるのでしょうか?
今年、税金が安くなりますか?
妻の平均は、月平均20万くらいの収入です。
5月出産予定なので、出産の事とかもハローワークに聞かれますか?
出産の事を黙っておいて、ばれたりとかしますか?
一からわからないので、ご教授下さい。
よろしくお願いします。
>5月出産予定なので・・とのことならもう8ヶ月ほどとなり見た目にも
体形変化があり、出産の事を黙っておいてというわけにはいかないと
思いますよ。
「失業保険」は求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力に
よっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあることが第一です。

奥様の場合、間近に出産・育児を控えておられるので上記に当てはまらず、
失業手当は支給されませんが、出産後、お子様を預けるなどして働ける状態
になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができるようになります。
なお、これらの場合は申請して受給期間を延長しておくことが必要となります。

これらのことはインターネットで充分調べれられますので、納得いくまで確認して
ください。

奥様を扶養家族に入れればご主人の税金は安くなると思いますが。
また奥様は来年2月に確定申告すれば、税金が戻ると思います。

ご無事に出産されることをお祈りします。
出産後の失業保険について。2月ごろに出産予定です。仕事は退職し、一年間は育児をした後、また仕事をしようと思っています。
失業保険の手当てを受けるには、出産後に離職票をハローワークに提出すればいいんですよね。失業保険手当てをもらう場合、確か夫の扶養に入れず、年金や健康保険に入らないといけないと思うのです。夫の扶養に入ってしまうのと、失業保険を使ったほうが得なのか、教えてください。(年収とかにもよるんでしょうか)
退職して離職票が届いたら、すぐにハローワークに持って行って
「申請の延長手続き」をします。
これは、今すぐには働けない事情がある場合に提出しておくものです。
そして、働ける状態になったときに、失業申請をします。

確か、離職から1年(2年だっけ?)以内とかなんとか、
支給される期間が決まってるので、
たとえば6ヵ月後に申請したとしたら、猶予期間3ヶ月を待つと
6ヶ月支給されるはずのところが、12(1年)-6+3で、3ヶ月分しか
支給されなかったり、1年を超えてから申請しても無効だったりするからです。

私は、まずは退社してからすぐに離職票を持って行き
延長申請をして、産後8週間(コレ以内は申請できません)たって
すぐ失業申請しました。
出産による退社の場合は、「やむをえない事由」に該当するので
待機期間の7日だけ」待って、すぐにカウントが始まり
次の認定日ぐらいに、一回目の支給があり
結局、仕事が見つからなかったので大変たすかりました。

元々、パート勤務で、毎月が8万程度だったので
給付金は一日2600円程度だったため、
扶養を外れずに、もらうことができました。

日額が、いくら以上なら、扶養を外れなきゃいけないってのが
あったはずなので、調べてみてください。
育児休業終了時に退職する場合の、失業保険の手続きについておしえてください。
####################################


9月30日付で退職いたしました。
それまで育児休業をしていましたが、休業期間を1年半まで延長をしても保育園の入園がかなわず、退職を余儀なくされました。

その場合の失業保険の手続きについて教えてほしいのですが、


①私の場合、特定理由離職者に該当しますか?

②一般の離職者の場合、3か月の待機期間があると聞きましたが、7日の待機後認定日ごとにハローワークに出向くということがいまいちよくわかりません。
ハローワークのHPにも、具体的なスケジュールは書いていなかったので、具体的に教えていただけるとうれしいです。

③このような退職の場合、受給延長をしたほうがいいのでしょうか?


素人文章で申し訳ないのですが、教えてください。
よろしくお願い致します。
もう退職されてますが、離職票の退職理由はなんですか?
自己都合でしょうか。


また、ご質問の

①特定理由離職者に該当するか?
と、
②失業保険受給延長をした方がよいか?

についてですが、

「育児のために働けない」(よって退職した)=「失業保険受給延長」ですよね。

※失業保険は「働ける状況であること」が、受給する最低条件です。

実際、今貴方は働ける状況ですか?

なので、③の、失業保険を延長するなら、①の、特定理由離職者になり得る

との解釈だと思いますが。
「受給延長した方が良い」、ではなく、自己都合退職ならば、「受給延長しないと、特定理由離職にはならない」、のでは…。


まずは、離職票の退職理由が何であるか?

が前提であり、自己都合退職ならば、上記の流れになると思うのですが…。

勿論、退職後に状況が変わっている(今すぐにでも働けるようになった)ケースもあるでしょうから、ハローワークの判断になるかと思いますけれど。


自己都合退職の場合、3ヶ月の給付制限がつきます。

なので、実際に失業保険を受給できるのは、ハローワークに申請してから、およそ3ヶ月半後くらいです。

28日ごとに失業認定(失業中か?求職活動しているか?等)を行い、認定されれば、失業保険が振込まれるとゆう感じになります。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN